長野県眼科医会からのお知らせ
コンタクトレンズ診療費について
平成18年4月1日の保険改正に伴ってコンタクトレンズに関する検査料などが大幅に変更されました。コンタクトレンズに関する検査は包括化されましたが、4月改正以降の厚生労働省の通知に基づいて、以下の場合につきましてはコンタクトレンズ検査料が算定されません。コンタクトレンズの検査よりも他の疾患の検査が優先されるため、従来通りの保険請求を行います。
- 新しい疾患の発生の場合
- 屈折異常以外の疾患の急性増悪の場合
- 円錐角膜、角膜変形や高度不正乱視の治療の場合
- 緑内障や高眼圧症の患者
- 網膜硝子体疾患や視神経疾患の患者
- 眼内の手術前後や角膜移植術前後の患者
- 治療用コンタクトレンズを装用する患者
- 9歳未満で弱視、斜視、不同視の治療の場合
コンタクトレンズに関する検査料については、厚生労働省から数回の通知があったため、その解釈は当初と変わっております。ご不明な点がある場合には各かかり付け医療機関にお申し出ください。